最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1734 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山内暉雄の上告趣意第一点について。
原判決事実摘示第一にAとあるは、Bの誤記であり、原判決はBに対して原判示
の如く嘘をいうて同女をそのように誤信させ、右Bから原判示の如く財物を騙取し
た旨判示したものと認めるのを相当とするから、原判決には所論のような違法はな
い、論旨は理由がない。
同第二点について。
所論は原判決の認定しない事実に基いて、原判決の擬律錯誤を主張し、かつ、情
状を訴えて、寛大な処分を求むというのであつて、上告適法の理由とならない。よ
つて、刑訴施法二条、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 三堀博関与
昭和二六年四月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
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